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産休・育休で気をつけることは?もらえるお金とお得な受け取り方

出産・育児のために仕事を休む間は、複数の公的な給付でしっかり収入がカバーされます。制度を知らずに損をしないよう、産休・育休のしくみと「もらえるお金」、そして受け取り方を少し工夫するだけで手取りを増やせるポイントを整理します。

そもそも「産休」「育休」とは?
まずは休める期間と対象者を整理

出産・育児のための休みは、大きく「産休(産前産後休業)」「育休(育児休業)」の2つに分かれます。産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法という別々の法律にもとづく制度で、もらえるお金の出どころも異なります。

産休(産前産後休業)

産前6週間(多胎妊娠は14週間)は、本人が請求すれば取得できます。産後8週間は原則として就業できません(産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が認めた場合のみ就業可)。雇用形態を問わず、正社員・パート・派遣・契約社員などすべての女性労働者が対象です。

育休(育児休業)

産休が終わったあと、原則子どもが1歳になるまで(保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで)取得できます。父親・母親どちらも取得可能で、父親は子の出生後8週間以内に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を別枠で取ることもできます。有期雇用の人も、一定の要件を満たせば対象です。

産休・育休でもらえるお金
「休むと無収入」ではありません

休業中は給与が支払われないのが一般的ですが、その代わりに次の4つの給付・免除で収入と負担がカバーされます。

給付・免除内容・金額の目安
出産育児一時金子ども1人につき50万円(産科医療補償制度の対象外の出産は48.8万円)。出産費用に充てるお金で、健康保険・国民健康保険どちらの加入者も対象。多くは「直接支払制度」で病院へ直接支払われます。
出産手当金産休期間中、給与が出ない日について1日あたり「標準報酬日額の3分の2」を健康保険から支給(おおむね月収の約67%)。会社員などの健康保険加入者が対象で、自営業(国民健康保険)は原則対象外
育児休業給付金育休中、雇用保険から最初の180日は休業前賃金の67%、以降は50%を支給。給付金は非課税のため、額面67%でも手取りベースでは休業前の約8割相当になります。
社会保険料の免除産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除(申請制)。免除期間も保険料を納めた扱いになるため、将来の年金額は減りません
出産手当金と育児休業給付金は期間が重ならず連続します(産後休業までが出産手当金、そのあとの育休が育児休業給付金)。二重取りではなく、切れ目なく収入がカバーされる仕組みです。
お得に給付を受け取る6つのコツ
同じ休みでも、取り方で手取りが変わる
1
ボーナス月をまたいで育休を取り、賞与の社会保険料も免除する

賞与(ボーナス)にかかる社会保険料が免除されるのは、1ヶ月を超える育休を取得した場合です。ボーナス支給月を含めて連続1ヶ月超の育休をまたぐように計画すると、賞与から天引きされるはずだった健康保険料・厚生年金保険料(合わせて額面の約15%)が丸ごと免除されます。数十万円のボーナスなら数万円単位の差になります。

2
月末をまたげば、その月の保険料も免除になる

毎月の社会保険料の免除は「その月の末日を含む育休」が基本。加えて、同じ月の中で14日以上育休を取れば、月末をまたがなくてもその月が免除対象になります。短期の育休でも、月末や月内14日以上を意識して日程を組むと免除を取りこぼしません。

ただし逆効果になることも:会社の賃金規程によっては、裁量労働手当・固定残業手当・職務手当・皆勤手当などが「その月に1日でも欠勤・休業があると不支給(または日割り減額)」となる場合があります。この場合、月末1日だけの休業で失う手当が、免除される社会保険料を上回り、かえって手取りが減ることも。日程を決める前に、勤務先の賃金規程で手当の扱いを必ず確認しましょう。
3
夫婦で育休を取り「出生後休業支援給付金」で実質手取り10割に

2025年4月から始まった出生後休業支援給付金では、子の出生後8週間以内に両親がそれぞれ一定期間育休を取ると、最大28日間、給付率が13%上乗せされ実質80%に。育児休業給付金は非課税で社会保険料も免除のため、この間は手取りベースで休業前の約10割をカバーできます。夫婦で協力して取るのが金銭的にも有利です。

4
「時短で給料が下がる前」に育休を取ると給付額が高い

育児休業給付金の額は育休開始前6ヶ月の賃金で決まります。復帰後に時短勤務で賃金が下がってから2人目の育休に入ると給付額も下がってしまうため、フルタイムの賃金水準のうちに育休を取る方が有利です。時短は育休のあとに、という順番を意識しましょう。

5
給付は非課税 → 翌年の住民税・保育料が下がることも

出産手当金・育児休業給付金は所得税・住民税がかからない非課税収入です。育休を取った年は課税所得が下がるため、翌年の住民税や、保育料・各種手当の所得判定が有利になるケースがあります。配偶者控除の対象になれる年もあるので、年末調整・確定申告で見落とさないようにしましょう。

6
長く休むなら、消滅しそうな有給を先に使い切る

年次有給休暇は付与から2年で時効消滅し、産休・育休のような労働義務のない期間中は消化できません。長期の育休中に有効期限を迎えると、使わないまま消滅してしまいます。時効が近い有給がある場合は、休業に入る前に消化しておくと無駄がありません。産前休業(出産手当金は日額の3分の2)の代わりに有給(100%支給)を充てれば、その日数分は満額を受け取れます。

気をつけたい注意点
知らないと損・困ることも
  • 給付は「後払い」。出産手当金も育児休業給付金も、申請してから実際に振り込まれるまで数ヶ月かかることが一般的です。休業前にある程度の生活費を手元に用意しておきましょう。
  • 自営業・フリーランス(国民健康保険)は対象が限られる。出産手当金・育児休業給付金は受け取れません(出産育児一時金は対象)。ただし国民年金には産前産後4ヶ月の保険料免除があります。
  • 免除も給付も「申請制」。自動では受け取れません。多くは勤務先を通じて手続きします。産休・育休に入る前に、会社の担当部署へ申請の段取りを必ず確認しておきましょう。
  • 育休中の「働きすぎ」に注意。育休中でも一定時間までの就労は認められますが、月10日(または80時間)を超えて働くと育児休業給付金が支給されない月が出るなどの条件があります。復帰前の慣らし勤務などは事前に確認を。
  • 復帰後のボーナスも減ることがある。賞与は査定期間中の在籍・勤務日数に応じて計算されることが多く、産休・育休で査定期間を休んだ分、復帰後のボーナスが減額・不支給になる場合があります。ただし、実際に休んだ日数に比例する範囲を超える大幅な減額は、不利益取扱い(マタハラ)として問題になることがあります。
まとめ
  • 産休・育休中は「出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・社会保険料免除」で収入と負担がカバーされる
  • 給付金は非課税+保険料免除のため、額面67%でも手取りは約8割。夫婦で取れば実質10割の期間もつくれる
  • ボーナス月・月末をまたぐ、時短の前に取る、といった「取り方」の工夫で手取りをさらに増やせる
  • 給付は後払い・申請制。自営業は対象外の給付もあるため、事前の確認と資金準備を忘れずに

産休・育休の収入減は、家計シミュレーションでも見落とされがちなポイントです。MoneyPiの「子ども何人育てられる?」では、産休・育休中の収入減も反映して家計を試算できます。

子ども何人育てられる?を試算する →子どもにかかるお金は?を見る →生命保険いくら必要?を試算する →
※ 本記事は2025年時点の制度をもとにした一般的な解説です。金額・要件・給付率は法改正により変わることがあり、個別の適用可否は勤務先・協会けんぽ(健康保険組合)・ハローワーク・お住まいの自治体でご確認ください。